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3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1957-12-18 第27回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

二、基本選挙人名簿に登録されたものが名簿調製期日後同一市町村内の他の投票区に住所を移した場合においても、補充選挙人名簿登録申請ができるようにすること、また基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿調製住民登録により調製ができるように立法化すること。三、法第十一条に該当する既決犯罪通知は、直ちに住所地市町村長並び選挙管理委員会に対してもなすよう、法的に規定をすること。

井堀繁雄

1957-11-08 第27回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

六、基本選挙人名簿調製期日を現在の九月十五日を十月一日、調製期限を現在の十月三十一日までを十一月三十日まで、確定期日を現在の十二月二十日を十二月三十日とし、一般選挙人のわかりやすいようにすること、かくすれば十二月三十一日まで出生の者を登録できることとなる。  

山下榮二

1947-11-10 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号

、こういうふうに規定をいたしましたが、これは地方自治法の二十六條の第三項と調子を合せました規定でありまして、二十六條の第三項、即ち現在衆議院議員選擧法におきましては、選擧權の要件というものは選擧期日によつてこれを調ベるのではなくして名簿調製期日調ベる、ただ年齡だけは名簿確定期日調ベるということになつておるのであります。

鈴木俊一

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