1957-12-18 第27回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
二、基本選挙人名簿に登録されたものが名簿調製期日後同一市町村内の他の投票区に住所を移した場合においても、補充選挙人名簿に登録申請ができるようにすること、また基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿の調製は住民登録により調製ができるように立法化すること。三、法第十一条に該当する既決犯罪通知は、直ちに住所地の市町村長並びに選挙管理委員会に対してもなすよう、法的に規定をすること。
二、基本選挙人名簿に登録されたものが名簿調製期日後同一市町村内の他の投票区に住所を移した場合においても、補充選挙人名簿に登録申請ができるようにすること、また基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿の調製は住民登録により調製ができるように立法化すること。三、法第十一条に該当する既決犯罪通知は、直ちに住所地の市町村長並びに選挙管理委員会に対してもなすよう、法的に規定をすること。
六、基本選挙人名簿調製期日を現在の九月十五日を十月一日、調製期限を現在の十月三十一日までを十一月三十日まで、確定期日を現在の十二月二十日を十二月三十日とし、一般選挙人のわかりやすいようにすること、かくすれば十二月三十一日まで出生の者を登録できることとなる。
、こういうふうに規定をいたしましたが、これは地方自治法の二十六條の第三項と調子を合せました規定でありまして、二十六條の第三項、即ち現在衆議院議員選擧法におきましては、選擧權の要件というものは選擧の期日によつてこれを調ベるのではなくして名簿調製期日で調ベる、ただ年齡だけは名簿確定の期日で調ベるということになつておるのであります。